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個人のお客さま 相続・遺言書作成

  • 相続手続き、遺言書作成 などをサポートします!
  • 相続が始まったが、具体的な手続きが全くわからないので困っている。
  • 将来のトラブル予防に、遺言書を残したい。そんな時は是非ご相談下さい。

相続が始まったとき、誰に相談して良いか分からない方は大変多いのです

相続に関して以下のようなお客様の声を聞きます。

  • 前妻・後妻にそれぞれ相続人がいる場合、その相続手続きはどうすればよいか、困っている
  • 相続人の範囲がわからないので遺産分割協議ができない
  • 相続人の中に、行方不明者がいて相続手続きを進められない

そんなときこそ頼れる「街の法律家」行政書士にご相談ください!

 相続の問題も、つまるところ法律問題に落ち着きます。亡くなられた方の相続財産は、その大小にかかわらず、法律に従った手続きをとらなければ、各相続人が受け取ることはできません。
 相続には遺産分割協議書の作成が必要となり、法定相続権・代襲相続などの法律上の権利を有する方全員が、遺産分割協議を行い、全員の同意を得なければなりません。しかし、その同意が簡単には取れない場合があります。全員の意見が一致しない時、争いやトラブルが発生した時のために法律があります。当事務所では、必要があれば法定相続分等のアドバイスを行い、遺産分割協議書作成に向けた諸々の調査から書類の作成等をお引き受けすることにより、お客様の相続手続きをサポート致します。

 また登記、相続税手続等も提携司法書士・税理士と連携し万全の体制を整えております。
 相続、遺産分割などに関してお困りの方はまずご相談ください。

残される大切な方の為に遺言書を残しましょう

 近年、多くの皆様方の間に、高齢化社会の進展とともに、生前中に遺言書を残しておくという社会的な要望が高まってまいりました。
 こんな方は遺言書作成を考えましょう。

  • 配偶者・子供がいない方
  • 老後の面倒を看てくれた子供に多くの財産を譲りたい方
  • 両親も子供もいなく、仲の悪い兄弟姉妹がいる場合

 最近は親族間の付き合いも気薄になり、相続が始まった場合、財産を巡って争いが起こるケースが多々あります。また単純相続をしたら、莫大な借金をしていたことが後日わかった!と言う場合もあります(借金も相続の対象です)。
 財産のある人は もちろん、借金のある人も、残された家族が争ったり混乱したりしないように、財産の状況とその処分方法を遺言で書き残しておきたいものです。
 また、相続には、「事業を是非○○に継がせたい」「内縁の妻がいる」「亡くなった息子の嫁にも財産を分けたい」など、その人固有の特殊な状況がついてまわることが多いものですが、そのような場合は遺言を残しておくことで自分の意思を生かすことが出来ます。
 「そろそろ書かないと」「やはり書く方が良いのかな」などとお考えの場合は、是非ご相談下さい。『思い立ったが吉日』です。亡くなってからあの世で悔やんでも遅いのです。

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