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権利義務・事実証明に関する書類

  • 契約書、内容証明書作成、交通事故に伴う自賠責保険被害者請求、後遺障害異議申立て、損害賠償額計算書 などの作成をサポートします。  

もしも、きちんと契約書を作成していたならば…

 過去に相談されたケースをみても契約書一枚あれば、容易に解決した事案がいくつあったことでしょうか…。契約書が存在しない契約の有無を証明する手段は非常に難しいです。
 仮に契約が履行されなかったとしても、責任を追及することは非常に困難になります。
 些細な約束事、些細な金銭貸借においても、契約書を作成しておくことを強くお勧め致します。

 当事務所ではトラブルを未然に防ぐためにも「リスクマネジメントの道具」としての契約書の作成をサポートいたします。

裁判提起の前に、「内容証明郵便」で大切な権利や財産を請求しましょう!

 内容証明郵便は基本的には「手紙」なので法的効力や拘束力はありません。
 ただその利用の仕方によっては有効に活用することができます。

  • 口頭で伝えた場合と異なり、後々に「言った」「いや、聞いていない」等の争いも防ぐことができますし、何より『 証拠 』として残せることが有効です。
  • すぐ裁判沙汰にするのではなく、その前のワンクッションとして内容証明郵便を送り、相手に警告を与え「このままだと最終手段に訴えますよ」というあなたの強い意思を伝える効果あります。
  • 時効が迫っている債権回収には、内容証明郵便を出すと時効の一時中断などの法的効果が生じますし、証拠にもなります。

 「自分で出すのは少し不安、出すべきかどうかを自分では判断できない…」とお悩みの方はあなたのケースに見合った有効な内容証明にするためにご相談から作成依頼まで承りますのでまずはご相談ください。

交通事故の保険会社の提示額に 疑問を感じていませんか?

 突然の交通事故、流れのままに保険会社の進める手順に従った結果、損をしている交通事故被害者が多くいらっしゃいます。保険会社の提示額は、社内基準により、交通事故被害者にとって不利になるケースも少なくありません。
 当事務所では、過去の裁判例などを基に保険会社が提示してきた交通事故の損害賠償額の査定、慰謝料・損害賠償の請求、示談書の作成やアドバイスなどで、被害者側に立ったサポートを実践しております。

当事務所に依頼するメリット

  • 当事務所の行政書士は「石川県交通事故被害者支援センター」の会員であり、事例検討会等にて日々情報を交換し、業務について精通しております。
  • 社会保険労務士が、交通事故に伴う労災保険・障害年金・遺族年金等の申請を代行します。

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